2022.12.12 他学会・団体・その他 厚生労働省より、『医療事故調査制度における医療事故調査等支援団体について定めた「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」(平成27年厚生労働省告示第343号)が一部改正された』お知らせがありました。 厚生労働省より、『医療事故調査制度における医療事故調査等支援団体について定めた「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」(平成27年厚生労働省告示第343号)が一部改正された』お知らせがありました。 資料1 別添1 別添2