日本美容外科学会専門医の
認定新規申請
新規申請資格
施行細則で定める研修内容により5年以上の美容外科臨床の研修、あるいは厚生労働省の定める卒後臨床研修(2年間)終了後、 研修施設において施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床の研修が必要です。 この間、美容外科臨床に専従し、美容外科手術経験の症例を満たすことが必須です。 新規申請資格の詳細は「日本美容外科学会専門医制度施行細則」でご確認ください。
研修施設
研修施設は当学会の専門医が1名以上常勤する施設を研修施設とします。
専門医試験
年1回、「筆記試験」と「口頭試問」がおこなわれます。
「筆記試験」では、美容外科に関する選択式問題が出題され、専門的知識が問われます。
その合格者が「口頭試問」に進みますが、実際に治療された患者さんそれぞれについて診断、治療方針、手術の実際など、実地に即した診療能力が試験官によって問われます。
また、美容外科専門医としての倫理観、道徳性等が試験官によって問われます。
専門医生涯教育制度の概要
美容外科専門医は、認定後も最新の知識と技術を学び続けることが義務づけられ、5年毎に資格を更新する必要が有ります。生涯教育委員会では学習や研究活動を点数化した「クレジット(履修単位)登録制度」を採用して評価しています。
対象
・学会等への参加や発表
・学術誌での論文発表
・症例報告
申請書類の入手方法
※申請書類の内「症例記録」につきまして複数の申請者から連絡があり、「患者様から個人情報をお預かりする際に、本選考試験に利用することは、承諾いただいた使用目的外使用になってしまうので提出できない」とのご指摘がありました。
そこで学会専門医制度委員の協議の結果、「個人が識別できる記載を隠す処理」をしてお送りください。
※書類作成にあたり「日本美容外科学会専門医制度施行細則 」をお読みください。
※書類一式は毎年3月31日までに事務局必着で送ってください。
専門医試験は毎年開催される日本美容外科学会の学術集会会場内を予定しています。
詳細は当会ホームページのINFORMATIONでお知らせします。
申請書類は以下よりダウンロードをお願いいたします。
専門医新規申請書類
専門医新規申請に際しての手数料
専門医新規申請に際しての手数料は下記の通りとする。
専門医認定新規申請手数料 60,000円
※書類送付と共に受験料60,000円を3月31日までに当学会の
指定口座に納入してください。
振込先:みずほ銀行 品川支店(店番195)
普通預金 口座番号1481676
口座名:一般社団法人 日本美容外科学会
日本美容外科学会専門医の
認定更新申請
専門医の認定更新
専門医の認定更新申請する者は、次の各項の資格の全てを満足することが必要である。
- 引き続き美容外科医療に従事していること。
- 更新申請時において5年以上継続して当学会および日本先進医療医師会の正会員である者。
- 生涯教育基準を満たした者または学術活動を理事長が認めた者。
- 専門医の認定更新申請に際しては、専門医制度規則に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
- 更新申請に際しての生涯教育基準、学術集会の出席点数等は別表に従い、加算し下記以上とする。
専門医認定更新申請点数 60点以上
■ 別表:出席、発表、論文の点数一覧
学術集会 | 点数 |
---|---|
日本美容外科学会(JSAS) 参加 | 15 |
日本美容外科学会(JSAS) 発表 | 10 |
国際美容外科学会 | 10 |
主要な美容医療国際学会 | 10 |
日本美容外科学会(JSAPS) | 10 |
日本形成外科学会 | 8 |
日本美容皮膚科学会 | 8 |
日本医学会総会 | 8 |
日本皮膚科学会 | 6 |
学会誌 | 点数 |
---|---|
日本美容外科学会(JSAS) | 10 |
日本美容外科学会(JSAPS) | 8 |
日本形成外科学会 | 8 |
PEPARS | 8 |
その他、特に専門医制度委員会が認めたもの | 6 |
郵送の場合は、下記住所まで送付をお願いいたします。
〒106-0032 東京都港区六本木6丁目1-24
ラピロス六本木 3階 株式会社メディクルード内
一般社団法人 日本美容外科学会 事務局宛
受付:平日10時~17時(土・日・祝日、お盆期間、年末年始除く)
更新申請に際しての手数料
更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
専門医認定更新申請手数料 50,000円
※書類送付と共に更新料50,000円を3月31日までに当学会の
指定口座に納入してください。
振込先:みずほ銀行 品川支店(店番195)
普通預金 口座番号1481676
口座名:一般社団法人 日本美容外科学会
専門医資格の喪失について
資格の喪失
専門医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
以下に該当する者は、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
1.専門医としての資格を辞退したとき。
2.規定により会員としての資格を喪失したとき。
3.日本先進医療医師会定款の規定により会員としての資格を喪失したとき。
日本美容外科学会専門医制度規則
第1章 総則
第1条
本制度は、美容外科学の進歩に応じて、美容外科医の知識と医療技術を高め、すぐれた美容外科医の養成と幅広い分野にわたる先進医療を含めた生涯にわたる研鑽を図ることにより、国民医療に貢献することを目的とする。
第2条
一般社団法人日本美容外科学会(以下「日本美容外科学会」という。)は、前条の目的を達成するため、専門医制度委員会(以下「委員会」という。)を設置し、日本美容外科学会専門医(以下「専門医」という。)を認定し、さらに本制度を維持するための事業を行う。
第2章 委員会
第3条
委員会の運営については、委員会規則に定める。
第4条
委員会は、別に専門委員会を置くことができる。
第3章 専門医の認定
第5条
理事長は、次の各号のいずれにも該当する医師を委員会の議決を経た答申を受けて専門医と認定する。
1. 日本美容外科学会および日本先進医療医師会の会員である者。
2. 第6条に規定する研修施設において、施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床を研修した者。あるいは厚生労働省の定める卒後臨床研修(2年間)終了後、研修施設において施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床を研修した者。
3. 委員会が行う専門医認定試験に合格した者。
第4章 研修施設
第6条
研修施設は当学会の専門医が1名以上常勤する施設を研修施設として理事長が認定する。
第7条
理事長は、委員会が不適当と認めた研修施設の認定を取消すことができる。
第5章 専門医の資格の更新
第8条
第5条の規定により専門医の認定を受けた者は、5年ごとにその資格を更新するものとする。
2. 資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める生涯教育基準に従い必要な単位を履修しなければならない。
第6章 専門医の資格の喪失
第9条
専門医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
第10条
専門医は、次の各号の一に該当する場合には、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
1. 専門医としての資格を辞退したとき。
2. 規定により会員としての資格を喪失したとき。
3. 日本先進医療医師会定款の規定により会員としての資格を喪失したとき。
第11条
理事長は、専門医としてふさわしくない行為のあった者について、委員会及び理事会の議決を経て専門医の資格を喪失させることができる。
第12条
第10条及び第11条の規定により専門医の資格を喪失した者であっても、その後の事情により再び資格を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、理事長は、委員会及び理事会の議決を経て再び資格を与えることができる。
第7章 雑則
第13条
この規則の変更は、委員会の議を経て、理事会の議決を得なければならない。
第14条
この規則の施行に必要な細則は、委員会および理事会の議決を経て別に定める。
第15条
この規則の施行について決定された事項は、ホームぺージに掲載するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
1. 平成30年4月1日一部改正
2. 令和5年12月26日一部改正
了解事項
第1条
第2章第3条の委員は、日本美容外科学会から選出された3名以上12名以内をもって構成する。(平成25年4月1日了解事項)
第2条
第2章第3条の2項の委員の任期は、連続2期を超えないものとする。
第3条
第3章第7条の専門委員会の委員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。
第4条
第4章第8条第2号の5年には他科のローテイト期間も含めるものとする。
第5条
付則第2項によって専門医の認定を希望する者は、平成25年6月30日までに専門医認定のための登録を受けなければならない。
-
- 日本美容外科学会専門医制度施行細則
第1章 総則
第1条
日本美容外科学会専門医制度規則第19条に基づき、この細則を定める。第2章 専門医の認定を新規申請する資格
第2条
専門医の認定を新規申請するものは、次の各項目の資格の全てを満たすことが必要である。
1. 日本国医師免許証を有し、倫理観、道徳性が当学会の認定する専門医として相応しいこと。
2. 申請時において5年以上連続して当学会の正会員であり、かつ会費を完納していること。
3. 日本先進医療医師会の正会員であること。
4. 申請に際しての生涯教育基準、学術集会での出席、発表、論文による点数が別表に従い、
加算して60点以上あること*(別表1を参照のこと)。
5. 当学会の専門医が1名以上常勤する施設を研修施設とし、所属長が承認していること。
(形成外科専門医を有する者は2年以上美容外科の診療に従事していること)。
*当学会に2回以上の参加が必要となる。
研修内容(願書に記載する業績の内容)
1)学会参加回数・学会発表
2)論文・著書
3)術者としての美容外科の経験症例12例の症例報告と所属長の承認(別表2を参照のこと)
4)美容外科勤務証明書(通算5年以上の研修施設の証明書)
(形成外科専門医を有するものは専門医認定書と通算2年以上の研修施設の証明書)第3章 申請および認定
第3条
専門医の認定申請に際しては、専門医制度規則に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
第4条
専門医の認定申請、指導医の選定申請は毎年3月31日とする。
第5条
委員会は、所定の基準に基づき、専門医の申請者を審査し、倫理観や道徳性が学会の認定する専門医として相応しいと判断した上で理事長に答申する。第4章 認定の更新申請
第6条
専門医の認定更新申請する者は、次の各項の資格の全てを満足することが必要である。
1. 引き続き美容外科医療に従事していること。
2. 更新申請時において5年以上継続して当学会および日本先進医療医師会の正会員である者。
3. 生涯教育基準を満たした者または学術活動を理事長が認めた者。
4. 専門医の認定更新申請に際しては、専門医制度規則に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
5. 申請及び更新申請に際しての生涯教育基準、学術集会の出席点数等は別表に従い、加算し下記以上とする。
専門医認定更新申請点数 60点以上
*当学会に2回以上の参加が必要となる。
第7条
専門医の認定更新申請は毎年3月31日とする。
第8条
全ての審査は申請の年の12月31日までに完了されなければならない。第5章 新規申請及び更新申請手数料
第9条
専門医新規申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
専門医認定新規申請手数料 60,000円
専門医認定更新申請手数料 50,000円
第10条
既納の手数料は返却しない。第6章 補則
第11条
この細則は昭和62年6月30日より施行する。
第12条
この細則の変更にあたっては、委員会の議決を経て理事長の承認を得るものとする。附則
1. 平成3年5月16日改正
2. 平成5年4月15日一部改正
3. 平成14年9月14日一部改正
4. 平成25年4月1日一部改正
5. 平成30年4月1日一部改正
6. 令和4年1月20日一部改正
7. 令和4年12月14日一部改正
8. 令和5年12月26日一部改正別表1:出席、発表、論文の点数一覧
学術集会 点数 日本美容外科学会(JSAS) 参加 15 日本美容外科学会(JSAS) 発表 10 国際美容外科学会 10 主要な美容医療国際学会 10 日本美容外科学会(JSAPS) 10 日本形成外科学会 8 日本美容皮膚科学会 8 日本医学会総会 8 日本皮膚科学会 6 学会誌 点数 日本美容外科学会(JSAS) 10 日本美容外科学会(JSAPS) 8 日本形成外科学会 8 PEPARS 8 その他、特に専門医制度委員会が認めたもの 6 別表2:術者としての経験症例一覧
A群(それぞれの項目は2症例までとする) 1. 重瞼術(切開法を1例以上含めること) 2. 眉毛下切開術 3. 眼瞼下垂、目頭切開術 4. 下眼瞼手術(除皺術、脱脂術など) 5. 外鼻手術(隆鼻)
*糸、注射による施術は含めない6. 外鼻手術(鼻尖、鼻翼、その他)
*糸、注射による施術は含めない7. フェイスリフト(ミニリフト、コメカミ、ネックを含む)
*糸による施術は含めない8. 脂肪吸引術 9. 脂肪注入術 10. 乳房手術(豊胸術、乳頭・乳輪形成、乳房縮小・固定)
*注入剤は含めない11. 耳介形成術 12. 口唇形成術 13. 顔面輪郭形成術(骨切り) B群(それぞれの項目は1症例までとする) 1. 糸による若返り治療 2. マシンによる若返り治療 3. フィラーによる治療 -
- 日本美容外科学会専門医制度委員会規則
第1章 総則
第1条
本規則は、日本美容外科学会専門医制度規則第2条により設置された専門医制度委員会
(以下、「委員会」という。)の運営について定める。第2章 委員
第2条
委員会を構成する委員は、専門医制度担当理事及び理事会において候補者として選出し、理事長が委嘱する者とする。
第3条- 委員の定数は3名以上10名以内とする。
- 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
- 委員に欠員を生じたときは、理事長が補充する。補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 委員会
第4条
委員会は、専門医認定試験を執行する。
第5条
委員会に、委員長及び副委員長を置く。- 委員長は、専門医制度担当理事とし、副委員長は、委員の互選による。
- 委員長は、委員会を招集して議長となる。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第6条
委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第7条
委員会は、規則4条の定めるところにより審議委員会等専門委員会を置くことができる。第4章 専門医の認定
第8条
委員長は、制度規則5条により委員会の議決を経た該当医師を専門医として理事長に答申する。第5章 雑則
第9条
この規則の変更は、委員会の議を経て、理事会の議決を得なければならない。
第10条
この規則の施行について決定された事項は、ホームページに掲載するものとする。付則
- この規則は、平成25年4月1日から施行する。
- 平成30年4月1日 一部改正
了解事項
第1条
第2章第3条の委員は、日本美容外科学会から選出された3名以上12名以内をもって構成する。(平成25年4月1日了解事項)
第2条
第2章第4条の委員の任期は、連続2期を超えないものとする。
第3条
第3章第7条の専門委員会の委員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。
第4条
第4章第8条第2号の5年には他科のローテイト期間も含めるものとする。
専門医制度に関してのお問い合わせ
専門医制度、更新等についてご不明点などございましたら、お問い合わせフォームまたは、下記連絡先までお問い合わせください。
■ 事務局連絡先
・Mail / info@jsas.or.jp