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お知らせ

2017.10.12 他学会・団体・その他

経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課より「割賦販売法施行令の一部を改正する政令等案の概要」の資料提供がありました。

経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課より「割賦販売法施行令の一部を改正する政令等案の概要」の資料提供がありました。
以下の施術の割賦(分割払い)を行っている会員は、本年12月1日より同法も特商法に合わせて施行されますので御一読ください。
1. 脱毛:光の照射または針を通じて電気を流すことによる方法
2. にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去または皮膚の活性化:光もしくは音波の照射、薬剤の使用または機器を用いた刺激による方法
3. 皮膚のしわまたはたるみの症状の軽減:薬剤の使用または糸の挿入による方法
4. 脂肪の減少:光もしくは音波の照射、薬剤の使用または機器を用いた刺激による方法
5. 歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法

PDF 詳しくはリンク先を御覧下さい。
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