日本美容外科学会専門医の新規申請
1. 受験資格
卒後臨床研修2年の後、研修プログラムで通算5年以上所定の研修が必要です。
この間、美容外科臨床に専従し、美容外科手術経験の症例を満たすことが必須です。
卒後教育委員会が資格審査します。
2. 専門医研修プログラム
研修プログラム(認定施設)は年間500例以上の手術症例を有し、医師数・設備・指導体制等の基準を満たした基幹施設・研修施設・関連施設で構成されます。
プログラムの認定・更新・取り消しは専門医認定委員会が行います。
3. 指導医
指導医は、個人の臨床・研究の実績を勘案して卒後教育委員会で審査され、5年毎に更新されます。
4. 専門医試験
年1回、「筆記試験」と「口頭試問」がおこなわれます。
「筆記試験」では、美容外科に関する選択式問題が出題され、専門的知識が問われます。
その合格者が「口頭試問」に進みますが、実際に治療された患者さんそれぞれについて診断、治療方針、手術の実際など、実地に即した診療能力が試験官によって問われます。
専門医生涯教育制度の概要
美容外科専門医は、認定後も最新の知識と技術を学び続けることが義務づけられ、5年毎に資格を更新する必要が有ります。生涯教育委員会では学習や研究活動を点数化した「クレジット(履修単位)登録制度」を採用して評価しています。
対象
・学会等への参加や発表
・学術誌での論文発表
・症例報告
また、5年間の認定期間に最低1回、本学会が認定する医療倫理、医療安全、医療事故、医事法制に関する研修を受講することが義務づけられています。
願書入手方法
※願書の添付書類の内「症例記録」につきまして複数の申請者から連絡があり、「患者様から個人情報をお預かりする際に、本選考試験に利用することは、承諾いただいた使用目的外使用になってしまうので提出できない」とのご指摘がありました。
そこで学会専門医制度委員の協議の結果、「個人が識別できる記載を隠す処理」をしてお送りください。
※書類作成にあたり「専門医制度委員会規則施行細則 」をお読みください。
※書類一式は面接試験2ヶ月前までに事務局必着の事
次回専門医試験は 2023年5月12日に第111回日本美容外科学会の会場のホテル内を予定しています。変更などは当会ホームページのトップページにてお知らせします。
※書類一式は2023年3月31日までに事務局必着でメールまたは郵送で送ってください。
願書は以下よりダウンロードをお願いいたします。
専門医認定制度願書
※書類送付と共に受験料60,000円を3月31日までに当学会の
指定口座に納入してください。
振込先:みずほ銀行 品川支店(店番195)
普通預金 口座番号1481676
口座名:一般社団法人 日本美容外科学会
日本美容外科学会専門医の
認定更新について
1. 専門医の認定更新
専門医の認定更新申請する者は、次の各項の資格の全てを満足することが必要である。
- 引き続き美容外科医療に従事していること。
- 更新申請時において5年以上継続して当学会および日本先進医療医師会の正会員である者。
- 生涯教育基準を満たした者または学術活動を理事長が認めた者。
- 専門医の認定更新申請に際しては、専門医制度規則に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
- 申請及び更新申請に際しての生涯教育基準、学術集会の出席点数等は別表に従い、加算し下記以上とする。
専門医認定申請点数 60点
専門医認定更新申請点数 60点
■ 別表
学術集会 | 点数 |
---|---|
日本美容外科学会(JSAS) 参加 | 15 |
日本美容外科学会(JSAS) 発表 | 10 |
国際美容外科学会 | 10 |
主要な美容医療国際学会 | 10 |
日本美容外科学会(JSAPS) | 10 |
日本形成外科学会 | 8 |
日本美容皮膚科学会 | 8 |
日本医学会総会 | 8 |
日本皮膚科学会 | 6 |
学会誌 | 点数 |
---|---|
日本美容外科学会(JSAS) | 10 |
日本美容外科学会(JSAPS) | 8 |
日本形成外科学会 | 8 |
PEPARS | 8 |
その他、特に専門医制度委員会が認めたもの | 6 |


郵送の場合は、下記住所まで送付をお願いいたします。
〒106-0032 東京都港区六本木6丁目1-24
ラピロス六本木 3階 株式会社メディクルード内
一般社団法人 日本美容外科学会 事務局宛
受付:平日10時~17時(土・日・祝日、お盆期間、年末年始除く)
専門医申請及び更新申請に際しての手数料
専門医申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
専門医認定申請手数料 60,000円
専門医認定更新申請手数料 50,000円
専門医資格の喪失について
資格の喪失
専門医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
以下に該当する者は、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
1.専門医としての資格を辞退したとき。
2.規定により会員としての資格を喪失したとき。
3.日本先進医療医師会定款の規定により会員としての資格を喪失したとき。
日本美容外科学会専門医制度規則
第1章 総則
第1条
本制度は、美容外科学の進歩に応じて、美容外科医の知識と医療技術を高め、すぐれた美容外科医の養成と幅広い分野にわたる先進医療を含めた生涯にわたる研さんを図ることにより、国民医療に貢献することを目的とする。
第2条
一般社団法人日本美容外科学会(以下「日本美容外科学会」という。)は、前条の目的を達成するため、専門医制度委員会(以下「委員会」という。)を設置し、日本美容外科学会専門医(以下「専門医」という。)を認定し、さらに本制度を維持するための事業を行う。
第2章 委員会
第3条
委員会の運営については、委員会規則に定める。
第4条
委員会は、別に専門委員会を置くことができる。
第3章 専門医の認定
第5条
理事長は、次の各号のいずれにも該当する医師を委員会の議決を経た答申を受けて専門医と認定する。
1. 日本美容外科学会および日本先進医療医師会の会員である者。
2. 第6条に規定する研修施設において、施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床を研修した者。あるいは厚生労働省の定める卒後臨床研修(2年間)終了後、研修施設において施行細則で定める研修内容により5年以上美容外科臨床を研修した者。
3. 委員会が行う専門医認定試験に合格した者。
第4章 研修施設
第6条
委員会は、施行細則で定める基準に従い研修施設を審査して理事長に答申し、これに基づき理事長が研修施設を認定する。
第7条
理事長は、委員会が不適当と認めた研修施設の認定を取消すことができる。
第5章 専門医の資格の更新
第8条
第5条の規定により専門医の認定を受けた者は、5年ごとにその資格を更新するものとする。
2. 資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める生涯教育基準に従い必要な単位を履修しなければならない。
第6章 専門医の資格の喪失
第9条
専門医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
第10条
専門医は、次の各号の一に該当する場合には、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
1. 専門医としての資格を辞退したとき。
2. 規定により会員としての資格を喪失したとき。
3. 日本先進医療医師会定款の規定により会員としての資格を喪失したとき。
第11条
理事長は、専門医としてふさわしくない行為のあった者について、委員会及び理事会の議決を経て専門医の資格を喪失させることができる。
第12条
第10条及び第11条の規定により専門医の資格を喪失した者であっても、その後の事情により再び資格を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、理事長は、委員会及び理事会の議決を経て再び資格を与えることができる。
第7章 指導医の認定
第13条
理事長は、医師としての患者に対する心構えや態度の修練とともに、専門医として必要な知識と技能を習得させるため、次の各号のいずれにも該当する専門医、または次の第2号もしくは第4号に該当せずとも委員会が第2号もしくは第4号と同等以上の知識及び技能を有すると認めた専門医を、委員会の議決を経て指導医と認定する。
1. 専門医の資格更新を1回以上行った者。
2. 第6条に規定する施設において、常勤の医師として指導に当たっていること、または指導に当たる予定であることを大学美容外科主任教授、またはこれに準ずるものが証明した者。
3. 医学系の博士号を取得している者。
4. 施行細則で定める認定基準を満たす者。
第8章 指導医の資格の更新
第14条
前条規定により指導医の認定を受けた者は、専門医の資格更新と同時に指導医の資格を更新するものとする。
2. 資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める更新基準を満たさなければならない。
第9章 指導医の資格の喪失
第15条
指導医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
第16条
指導医は、次の各号の一に該当する場合は、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
1. 指導医としての資格を辞退したとき。
2. 専門医としての資格を喪失したとき。
3. 第6条に規定する施設の常勤の医師でなくなったとき。
第17条
指導医としてふさわしくない行為のあった者については、第11条の規定を準用する。
第10章 雑則
第18条
この規則の変更は、委員会の議を経て、理事会の議決を得なければならない。
第19条
この規則の施行に必要な細則は、委員会および理事会の議決を経て別に定める。
第20条
この規則の施行について決定された事項は、ホームぺージに掲載するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成30年4月1日一部改正。
了解事項
第1条
第2章第3条の委員は、日本美容外科学会から選出された3名以上12名以内をもって構成する。(平成25年4月1日了解事項)
第2条
第2章第4条の委員の任期は、連続2期を超えないものとする。
第3条
第3章第7条の専門委員会の委員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。
第4条
第4章第8条第2号の5年には他科のローテイト期間も含めるものとする。
第5条
付則第2項によって専門医の認定を希望する者は、平成25年6月30日までに専門医認定のための登録を受けなければならない。
-
- 専門医制度委員会規則
第1章 総則
第1条
本規則は、日本美容外科学会専門医制度規則第2条により設置された専門医制度委員会
(以下、「委員会」という。)の運営について定める。第2章 委員
第2条
委員会を構成する委員は、専門医制度担当理事及び理事会において候補者として選出し、理事長が委嘱する者とする。
第3条- 委員の定数は3名以上10名以内とする。
- 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
- 委員に欠員を生じたときは、理事長が補充する。補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 委員会
第4条
委員会は、専門医認定試験を執行する。
第5条
委員会に、委員長及び副委員長を置く。- 委員長は、専門医制度担当理事とし、副委員長は、委員の互選による。
- 委員長は、委員会を招集して議長となる。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第6条
委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第7条
委員会は、規則4条の定めるところにより審議委員会等専門委員会を置くことができる。第4章 専門医の認定
第8条
委員長は、制度規則5条により委員会の議決を経た該当医師を専門医として理事長に答申する。第5章 雑則
第9条
この規則の変更は、委員会の議を経て、理事会の議決を得なければならない。
第10条
この規則の施行について決定された事項は、ホームページに掲載するものとする。付則
- この規則は、平成25年4月1日から施行する。
- 平成30年4月1日 一部改正
了解事項
第1条
第2章第3条の委員は、日本美容外科学会から選出された3名以上12名以内をもって構成する。(平成25年4月1日了解事項)
第2条
第2章第4条の委員の任期は、連続2期を超えないものとする。
第3条
第3章第7条の専門委員会の委員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。
第4条
第4章第8条第2号の5年には他科のローテイト期間も含めるものとする。 -
- 専門医制度委員会規則施行細則
第1章 総則
第1条
日本美容外科学会専門医制度規則第19条に基づき、この細則を定める。第2章 専門医制度委員会・専門委員会
第2条
専門医制度委員会、専門委員会(以下、「委員会」という。)の事務局は日本美容外科学会の事務所内におく。
第3条
委員会の委員長は議事録を作成する。
第4条
委員会の委員は、業務上知り得た一切の情報に関して関連法令に則し厳格に取り扱う義務がある。第3章 専門医を申請する資格と認定
第5条
専門医の認定を申請する者は、次の各項の資格の全てを満足することが必要である。
1. 日本国医師免許証を有すること。
2. 申請時において5年以上引き続き当学会の正会員であり、日本先進医療医師会の正会員である者。
3. 当学会の学術集会に5回以上出席した者および同等の学術活動を理事長が認めた者。
4. 当学会の専門医が常勤する施設を研修施設とし、所属長が承認した者。
5. 5年以上美容外科(内、4年以内に限り形成外科診療期間を認める)を標傍して診療に従事している者で以下の美容外科症例の治療を行なった者。
症例
・美容外科手術300症例以上の術者としての症例数
記載例:目(重瞼) ・・・・100症例以上
目(上眼瞼除皺術)・・・50症例以上
目(目頭切開) ・・・50症例以上
・代表症例12症例の症例報告書
・症例報告書には所属長の承認を必要とする。第4章 指導医
第6条
指導医の資格を取得するためには、規則13条により資格申請書類を提出し、委員会の審議を経て、理事会において決議し、理事長が認定する。
2 指導医の更新は、専門医更新時に同時に更新申請をすることを必要とする。第5章 申請および認定
第7条
専門医の認定申請に際しては、専門医制度規則に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
第8条
指導医の認定申請に際しては、専門医制度規則に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
第9条
専門医の認定申請、指導医の選定申請は毎年3月31日とする。
第10条
委員会は、所定の基準に基づき、医療機関を審査し、相応しい研修施設として理事長に答申する。第6章 認定の更新申請
第11条
専門医の認定更新申請する者は、次の各項の資格の全てを満足することが必要である。
1. 引き続き美容外科医療に従事していること。
2. 更新申請時において5年以上継続して当学会および日本先進医療医師会の正会員である者。
3. 生涯教育基準を満たした者または学術活動を理事長が認めた者。
4. 専門医の認定更新申請に際しては、専門医制度規則に定める各申請書類と手数料を提出しなければならない。
5. 申請及び更新申請に際しての生涯教育基準、学術集会の出席点数等は別表に従い、加算し下記以上とする。
専門医認定申請点数 60点
専門医認定更新申請点数 60点
第12条
専門医の認定更新申請は毎年3月31日とする。
第13条
全ての審査は申請の年の12月31日までに完了されなければならない。第7章 申請及び更新申請手数料
第14条
専門医申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
専門医認定申請手数料 60,000円
専門医認定更新申請手数料 50,000円
第15条
指導医申請及び更新申請に際しての手数料は下記の通りとする。
指導医認定申請手数料 100,000円
指導医認定更新申請手数料 70,000円
第16条
既納の手数料は返却しない。第8章 補則
第17条
この細則は昭和62年6月30日より施行する。
第18条
この細則の変更にあたっては、委員会の議決を経て理事長の承認を得るものとする。附則
1. 平成3年5月16日改正
2. 平成5年4月15日一部改正
3. 平成14年9月14日一部改正
4. 平成25年4月1日一部改正
5. 平成30年4月1日一部改正
6. 令和4年1月20日一部改正別表
学術集会 点数 日本美容外科学会(JSAS) 参加 15 日本美容外科学会(JSAS) 発表 10 国際美容外科学会 10 主要な美容医療国際学会 10 日本美容外科学会(JSAPS) 10 日本形成外科学会 8 日本美容皮膚科学会 8 日本医学会総会 8 日本皮膚科学会 6 学会誌 点数 日本美容外科学会(JSAS) 10 日本美容外科学会(JSAPS) 8 日本形成外科学会 8 PEPARS 8 その他、特に専門医制度委員会が認めたもの 6
専門医制度に関してのお問い合わせ
専門医制度、更新等についてご不明点などございましたら、お問い合わせフォームまたは、下記連絡先までお問い合わせください。
■ 事務局連絡先
・Mail / info@jsas.or.jp